これから株式投資を始める初心者は、利益に税金がかかることを知る人が多いでしょう。
しかし、株の配当金にも税金がかかることを知る人はあまりいないと考えられます。
本記事では、株の仕組みを学びたい投資初心者のために、配当金にかかる税金の仕組みや確定申告について解説します。
これを読むことで、税金を通じた配当金のイメージをつかみ、安心して株式投資に臨めるでしょう。
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配当金にも税金がかかっている
企業が利益を出した結果、株主に支払われる配当金にも税金がかかっています。
配当金にかかる税金のメカニズムを知っておきましょう。
配当金は振り込まれる際に源泉徴収されている
配当金に含まれた税金は、すでに源泉徴収されています。
これは企業利益から株を持っている人へ、1株いくらという風に支払われた配当が銀行口座に振り込まれる際、すでに所得税などの税金が引き算され、残った分だけが純利益として支払われているという意味です。
配当金をもらったら、確定申告の手続き項目が増えるのではと心配する人もいるでしょう。
しかし本来、株の配当金は源泉徴収済みで支払われることが多く申告不要制度で確定申告する義務もありません。
しかしそれでも配当金分を確定申告することにより、税金の一部を控除額としてキャッシュバックしてもらえるケースもあります。
配当金にかかる税率は?
上場企業から株による配当金が支払われると、通算20.315%もの税金が徴収されます。
これは所得税プラス復興特別所得税15.315%と住民税5%を組み合わせたものです。
株の配当金も仕事でもらった給料と同じように、所得税と判定されます。
住民税とは、自分が住んでいる市区町村や都道府県の行政サービスへの必要経費に回される税金です。
一方、非上場企業から株の配当金をもらうと、税率は20.42%になり、上場企業の場合よりもほんのわずかながら高くなります。
住民税がかからない代わりに、所得税と復興特別所得税の通算がそのまま税金として差し引かれます。
確定申告なら「e-Tax」を使おう
配当金に限らず、確定申告には「e-Tax」と呼ばれるインターネットサービスが重要です。
これを使うことで、仕事や子育てに忙しくて税金に構う時間を作りづらい人たちでも自宅で簡単に確定申告ができるようになりました。
加えて2019年1月からはe-Taxの利用方法がより簡単になりました。
マイナンバーカードを使えばシンプルな手順を踏むだけで確定申告をクリアできます。
2020年分になると、青色申告をした場合は65万円が税金から控除されます。
個人事業者の立場から法人税と所得税を申告すれば青色申告になります。
そのときはまとまった控除額が適用されお得感を味わえるでしょう。
配当金の確定申告で節税対策ができる
確定申告の際に節税対策を有効化できる方法があります。
配当控除という制度を使って節税できるので、実践方法や注意点を解説します。
確定申告で配当控除を受けられる
配当控除とは株の配当に関する税申告の際、総合課税を選ぶことで税額控除を受けられる制度です。
株をきっかけに支払われる配当金額は法人税が差し引かれた後に決まります。
支払われた後に所得税が課されると二重課税というタブーになるので、配当控除というルールが設けられました。
所得税は配当所得の10%、住民税は配当所得の2.8%が控除対象です。
所得が1,000万円を超える部分に限っては、所得税が配当所得の5%、住民税は配当所得の1.4%が該当します。
ただし公募国内株式投資信託の配当は、控除対象にはなりますが国内株式の場合の半分しか引いてもらえないので注意しましょう。
配当控除をしてもらえる条件
配当控除してもらえるケースは、日本に本社を設けた企業法人から配当金をもらった場合だけです。
会社の株を購入する際は、念のためにどこに本社があるかホームページなどで調べておくと良いでしょう。
また証券取引所には普通の株と交じり、ETFという上場投資信託が売られています。
ファンドの本社が日本国内にある場合はここから支払われた分配金も対象です。
ETF分配金込みで純利益が195万円以下なら、ETF配当金から徴収された税金の14%をキャッシュバックしてもらえます。
配当控除を認められないケースに注意しよう
外国に本社がある企業株やETFだと配当控除を認めてもらえません。
誰もが知っている世界的企業の株が日本の証券取引所で売られている場合もあります。
しかし、本社が外国である限り、日本支社の有無に関わらず配当控除を認めてもらえません。
GAFAのように日本でも有名な企業は日本の株と勘違いしてしまう人も考えられますが、ここでの基準はあくまでも本社が国内か外国かであり、外国だと配当控除が出ません。
税金が気になる投資初心者は、まず国内に本社がある企業の株に投資することが望ましいでしょう。
配当金の確定申告で得する課税方法
株の配当金を確定申告する場合、総合課税と申告分離課税の2通りから選択できます。
選び方によって得をするケースがあるのでチェックしておきましょう。
総合課税
総合課税とは給料に加え、株などの投資で儲けた利益、配当金などを足し算して、1つの税率をかけて税金を算出することです。
このとき、株に投資した分が経費として計算されないことに注意しましょう。
所得税は高くなればなるほど税率が上がっていきます。
その関係もあり、収入が多額であると総合課税をした際にまとまった税金を取られやすくなります。
総合課税で得をするケースは?
総合課税を選択するなら、自身の課税所得が695万円以下かを確認しましょう。
課税所得は給与と株などの配当の合計を意味しており、これが695万円以内に収まっていれば確定申告することで株の配当の部分だけは税率を下げてもらえます。
下がった税率の分は事実上キャッシュバックという形で取り戻せます。
サービスに含まれたキャンペーンのイメージが強いキャッシュバックですが、確定申告でももらえるケースがあるので貴重な機会です。
逆に課税所得695万円オーバーの場合は、税率がかさんで余計な税金を持っていかれますのでやらない方が得策でしょう。
申告分離課税
申告分離課税とは、株の配当金をほかの所得と合わせることなく、独自に所得税15.315%、住民税5%として税金を計算する方法です。
こちらは株に投資した分が経費として計算され、投資以上の額を得た純利益の部分だけが課税対象になります。
申告分離課税は配当控除が行われない点に気をつけましょう。
申告分離課税で得をするケースは?
課税所得が695万円を上回っていれば、株の配当金に関しては申告分離課税で確定申告しましょう。
また、株やETF、投資信託などで年間トータル収支がマイナスの人も申告分離課税を選んだ方が良いです。
投資による損失分を経費として計上してもらえるのは申告分離課税のみだからです。
こちらは株の配当金にかかる税率が原則一律20.315%なので、課税所得が695万円以下だと総合課税よりも多くの税金を持っていかれるので損になってしまいます。
所得税と住民税で申告方法を別々にすると得をするケースも
課税所得が900万円以下なら、所得税を総合課税とし、住民税は申告不要とすると節税効果を得やすいです。
900万円以下の所得で申告すると、税率は高くても23%ですが、15%がすでに源泉徴収されているなか、課税所得での控除率は10%です。
所得税率から控除してもらうことで、源泉徴収率よりも税率を2%低くクリアできるのでお得です。
一方の住民税は課税所得金額が1,000万円以下なら、総合課税で10%を取られると、2.8%の控除を受けても7.2%が残ります。
源泉徴収なら5%で済むので申告不要が適切とされます。
ちなみに課税所得が900万円をオーバーする場合は、両方とも申告不要で済ませましょう。
所得税・住民税ともに申告時の税率が源泉徴収率を超えて損をしてしまうからです。
まとめ
株の配当金は株主に支払われる際に源泉徴収されますが、確定申告により税率控除分をキャッシュバックしてもらう結果、お得にクリアできる場合があります。
株の利益ばかりに気を取られるのではなく、確定申告で賢い方法を取ることによる節税も意識し、利益を守りましょう。
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